いらない契約(けいやく)を取り消せる!クーリングオフとは?

生活の知恵

ある日、いえのチャイムがってドアをけると、らない人が「今だけおとくなサービスです!」とはなしかけてきた。お得だと思い、よく考えずに契約けいやくしたけれど、あとで冷静れいせいになって「やっぱりいらない」と思ったことはありませんか?

そんなときに役立つのが「クーリングオフ」です。このしくみを知っておけば、もし間違えて契約してしまっても、お金を払わずにすむ場合があります。今回は、クーリングオフとは何か、どんなときに使えるのかを、やさしく説明します。

クーリングオフって何?

クーリングオフとは「契約けいやくしたあとでも、められた期間内きかんないなら取り消とりけせるしくみ」です。訪問販売ほうもんはんばいなどで、きゅうに契約してしまったときに使えます。お店で買ったものは使えませんが、家で契約したものや電話でんわで申し込んだものなどは取り消せます。

たとえば、家に営業えいぎょうの人が来て「今決めると特別に安くなります!」と言われ、その場で申し込んでしまった。でもあとで「本当に必要かな?」と考えたら、いらなかった。このようなとき、クーリングオフを使うと契約をやめられます。

悪徳な訪問営業(あくとくなほうもんえいぎょう)にひっかからないためのコツ

どんなときにクーリングオフが使えるの?

クーリングオフは、訪問販売ほうもんはんばい電話勧誘販売でんわかんゆうマルチ商法、エステやじゅく長期間ちょうきかんの契約、家のリフォーム工事の契約などで使えます。これらのケースでは、その場の勢いで契約してしまいがちです。しかし、冷静れいせいになったときに「やっぱりいらない」と思ったら、クーリングオフを利用できます。

たとえば、営業の人が家を訪れて高額こうがくな商品をすすめられたり、電話で「今だけお得ですよ」と強くすすめられたりするケースがあります。また、友人から「これを買ってほかの人にも紹介すればお金が入る」と言われるマルチ商法のような勧誘かんゆうもあります。さらに、エステや塾などで長期契約をしてしまい、後になって「そんなにお金を払えない」と思ったときにも使えます。

ちょきん豚
ちょきん豚

まちがって契約をしたときに、契約をとりけせる仕組みだよ

クーリングオフが使えない場合

すべての契約でクーリングオフができるわけではありません。

お店で自分から買ったもの、ネットで申し込んだもの、飛行機のチケットやホテルの予約などは、クーリングオフの対象になりません。これらは自分じぶん意思いしで契約したとみなされるため、原則として取り消すことはできません。

クーリングオフのやり方

クーリングオフをするには、まず「クーリングオフの期間」が終わっていないかを確認しましょう。クーリングオフは契約した日を含めて 8日間 までが基本です。(※契約の種類によっては期間が違うこともあります。)

契約をやめるためには「クーリングオフの通知つうち」を業者ぎょうしゃに送る必要があります。これは書面で行うことが原則です。

はがきや手紙に「〇月〇日に契約した○○(商品やサービス)の契約をクーリングオフします。」と書くだけで大丈夫です。これを「内容証明郵便」で送ると、相手が「受け取っていない」と言い逃れできないので安心です。

クーリングオフをしたらお金は返ってくる?

クーリングオフをすると、払ったお金は全額戻ぜんがくもどってきます。すでに商品を受け取っていても、返品すれば大丈夫です。もし「もう使ってしまった」場合は、業者に相談してみましょう。

クーリングオフが法律ほうりつで決められているにもかかわらず「クーリングオフはできません」と業者が言うこともあります。そのような場合でも、あきらめずに消費生活しょうひせいかつセンターなどに相談しましょう。

相談できる行政機関

クーリングオフをしたいけれど、やり方がわからない。業者が対応してくれない。そんなときは、公的な機関こうてきなきかん相談そうだんできます。

全国にある消費生活しょうひせいかつセンターでは、クーリングオフのやり方を教えてくれますし、トラブルがあった場合の対応もしてくれます。また、国民生活センターも同様のサポートを行っており、電話での相談も可能です。

法律の専門家に相談したい場合は「法テラス」を利用すると無料でアドバイスを受けることができます。さらに、市役所や区役所の消費生活相談窓口しょうひせいかつそうだんまどぐちでも、契約やクーリングオフについて相談することができます。

ちょきん豚
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消費生活センターは無料で利用できるから安心してね! 消費生活センターの連絡先は、ここで確認できるよ→ 消費生活センター

まとめ

  • クーリングオフは「契約を取り消せるしくみ」
  • 訪問販売、電話勧誘、エステ契約などで使える
  • 期間は 契約した日から8日以内 が基本
  • クーリングオフするには「書面」で通知する
  • お金は全額返ってくる
  • 業者が拒否しても、消費生活センターに相談できる

知らないうちに契約しても、クーリングオフを使えば取り消せることがあります。トラブルに巻き込まれないように、このしくみをしっかり知っておきましょう。

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